いじめ防止基本方針
舞鶴市立城北中学校
はじめに
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題である。
舞鶴市立城北中学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)は、生徒一人ひとりの尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、舞鶴市、学校・地域住民・家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。
~ いじめの定義 ~
いじめとは、児童生徒(以下「児童等」という。)に対して、該当児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
~ いじめの態様 ~
・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
・仲間はずれ、集団による無視をされる。
・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
・金品をたかられる。
・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。
・その他
- いじめ防止等の基本理念 -
- いじめは、どの学校でも、どの子どもにも起こりうる最も身近で深刻な人権侵害である。
- いじめを防止するためには、一人の教職員が抱え込むのではなく、学校が一丸となり、また、広く社会全体で取り組まなければならない。
- いじめから子どもを救うためには、学校、保護者、地域など、市民一人ひとりが「いじめは絶対許されない」「いじめは卑怯な行為である」との認識を持ち、それぞれの役割を自覚し、主体的、かつ連携して社会総がかりでいじめ問題の克服に取り組まなければならない。
第1 いじめの防止等の組織
1 校内におけるいじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、「校内いじめ防止対策委員会」(以下、校内
委員会)を置く。
2 「校内委員会」の構成員は次のとおりとする。
構成員:校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、(いじめ対策担当教員)教育相談主任、各学年主任、養護教諭。
3 「校内委員会」は月1回を開催し、緊急に必要があるときはこの限りでない。
「校内委員会」は、以下の組織の会議をもって置き換える場合もある。
4 「校内委員会」は、実効性のある組織とするため、担任や既存の組織との連絡・連携を取る。
- 連絡・連携を取る組織及び部署 -
(1)「学校運営委員会」 - 日々、職員朝礼前、様々な情報交流
(2)「生徒指導部会」 - 定例部会での情報交流 校区小学校との連絡・連携
(3)「教育相談部会」 - 定例部会での情報交流 校区小学校との連絡・連携
(4)「ケース会議」 - 事案の解決、対応に向け、具体案、具体策を策定
(5)「週会」 - 毎週水曜日に全教職員で情報交流
(6)「学年会」 - 学年における情報収集及び、交流及び解決に向けた具体的方針
(7)「担任、クラブ顧問」- 学級やクラブ活動における相談活動及び状況把握
5 「校内委員会」は、次のことを行う。
(1) 基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画(人権教育推進計画等含む)の作成・実効・検証・修正
(2) いじめの相談・通報の窓口
(3) 関係機関、専門機関との連携
(4) いじめの疑いや生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
(5) いじめの疑いに係る情報に対して、関係する生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制及び保護者との連
携等対応方針の決定
(6) 重大事態が疑われる事案が発生した時に、その原因がいじめにあるかの判定
(7) 重大事態に係る事実関係を明確にするための調査
(8) 当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進
6 「いじめ防止対策委員会」は、「校内委員会」のメンバーに関係する教職員と、必要に応じて、外部有識者として、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学校運営協議会及び、PTA役員等を加え、年度当初に具体的な行動計画を確認し、年度末には実施状況の検証や見直し等について指導助言を得る。緊急に必要があるときはこの限りでない。
第2 いじめの未然防止
1 基本的な考え方
いじめは、どの子どもにも起こりうるものであるとともに、どの子どもも加害者にも被害者にもなりうるもの
である。このことを踏まえて、すべての生徒を対象に互いの個性や価値観の違いを認め、自己を尊重し、他者を
尊重するなど豊かな感性を育むとともに、いじめを許さない集団づくりのために、全教職員がPTA等関係者と
一体となって継続的に取組を行う。
2 いじめの未然防止のための取組
(1) 内容が理解しやすく、規律ある授業の推進
ア 少人数指導(授業、学級)及び協同教育の推進
イ 言語活動の充実
ウ 補充学習・家庭学習活動の充実
エ 授業評価の活用
オ 教室環境の整備
カ その他
(2) 自己有用感を育む取組の推進
ア 行事における学級集団づくりの推進
イ 行事の活性化
ウ 協同学習の推進
エ 環境専門委員会による校内美化の取組
オ その他
(3) 豊かな心を育む取組の推進
ア 体験活動の充実
イ 道徳教育の推進
ウ 生徒会活動の充実
エ 夢プロジェクト等、地域との交流活動やボランティア活動への参加
オ 規範意識、コミュニケーション能力の向上
カ 人権標語、人権作文の取組
キ PTA環境整備活動等のPTA行事
ク その他
(4) いじめについて理解を深める取組の推進
ア 人権旬間の取組
各学年、年1回実施(12月)
※人権教育については、学校教育の根幹を成すものであり、年間を通じて行うものとする。
イ いじめ防止対策強化月間(6月)
全校集会において校長講話
(5) 教職員の資質能力の向上を図る取組の推進
ア 校内研修の実施(LGBT・ジェンダー研修)
スクールカウンセラーによる教職員研修を実施し、LGBTについて正しい知識や理解に努め、学校における平等な社会の実現に尽力する。校則改定も含め、全ての生徒が安心して生活を送ることができる環境をつくる。また、ジェンダーフリーについての研修を実施していく。
イ 校外研修会への参加
ウ いじめ不登校対策会議への参加
エ 人権意識チェックシート
オ その他
第3 いじめの早期発見
1 基本的な考え方
いじめは、遊びやふざけあいを装ったり、教職員にわかりにくい場所や時間に行われることもあり、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒達の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さない認知能力を向上させることが求められる。
また、生徒達に関わる全ての教職員の間で情報を共有し、保護者とともに連携して情報を収集することが大切である。
2 いじめの早期発見のための取組
(1) 認知と情報の集約と共有
ア 各学級において担任は、生活ノートの活用、学級運営委員会、個別懇談等で、他の教職員は、授業や行事
等で些細な兆候を積極的に認知する。
イ いじめに関する情報については、些細なことも含め「校内委員会」や各部で情報を共有する。
ウ 共有された情報については、校長に報告し各学年主任を通じて全教職員で共有する。
エ 緊急の場合は、緊急職員会議等で情報を共有する。
オ 各教師は、「R5生指事象記録シート」にその日の生指事象(気づき)、生徒の変化を記入する。生徒指導
主任は毎日、管理職は週1回(金曜日)に確認し、必要に応じて生徒指導部会(生徒指導部・関係学年会)、または、いじめ防止対策委員会(校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、教育相談主任、養護教諭、各学年主任)を開く。
(2) 全生徒を対象としたアンケート調査及び教育相談(聞きとり含む)を実施する。
ア アンケート調査 6月、11月
教育相談(聞きとり含む)6月、11月 ※アンケート調査後、実施
※これらの調査や措置は、5年間記録として保存する。
(3) PTAの協力を得て保護者用チェックシートを活用する。
(4) 相談体制の整備と周知
ア 年2回教育相談週間を実施(6月、11月)※アンケート調査後、実施
イ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの情報の共有
ウ 舞鶴市教育支援センター「明日葉」、「いじめ相談室」との情報の共有
エ 校内相談窓口の設置
第4 いじめに対する取組
1 基本的な考え方
いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに「いじめ対策委員会」で情報共有
し、今後の対応について検討する。その際には、被害生徒を守り通すとともに、加害生徒に対しては教育的配慮
の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応については、教職員全体の共通理解、保護者の協力、関係機関・
専門機関との連携に努める。
2 いじめの発見・通報を受けた時の対応
(1) いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。
(2) いじめと疑わしき行為を発見した、あるいは相談や訴えがあった場合には、速やかに校長に報告し「いじめ
防止対策委員会」で情報を共有する。
(3) 事案への具体的な対応は、それぞれ該当する学年や部署が先ずは行うが、「校内委員会」をセンターとし、
関係生徒から事情等を聞き、いじめの有無の確認を行う。また、結果を加害・被害生徒及びそれぞれの保護者
に連絡するとともに、校長は教育委員会に報告する。
尚、重大事案と判断した場合、「校内委員会」が中心となり、対応する。
(4) いじめられた生徒、その保護者への支援を行う。
(5) いじめた生徒への指導を行うとともに、その保護者に、よりよい成長に向けて学校の取組方針を伝え、協力
を求める。
(6) 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察等との連携を図る。
(7) いじめが起きた集団に対しても自分の問題として捉えさせ、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人
間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。
(8) いじめの対処について、指導により十分な効果を上げることが困難な場合には、必ず「いじめ防止対策委員
会」で外部有識者等による指導助言を得るとともに、教育委員会へ報告する。
第5 重大事態への対処
1 重大事態が発生した場合は、直ちに教育委員会に報告し、調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行
う場合は、「校内委員会」を中心に、被害生徒・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確
保に努め、事実関係を明確にする。
2 学校で行う調査の状況については、必要に応じていじめを受けた生徒及びその保護者に対して適切に情報を共
有する。
3 調査結果を教育委員会に報告する。
4 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取組を進める。
第6 関係機関との連携
1 地域・家庭との連携の推進
(1) PTAとの連携の下、いじめに対する理解を深める取組を推進する。
ア 研修会の実施(人権講演会等含む)
イ 携帯電話、スマートフォンに対する城北中PTAアピール文の啓発をはかる。
(2) いじめの防止に関する学校の基本方針や取組をホームページ等で積極的に発信する。
2 関係機関との連携の推進
警察、児童相談所等の関係機関と適切な連携を図るよう努める。
第7 附則
1 この方針を平成28年3月22日、一部変更する。
平成29年2月27日、一部変更する。
平成30年4月1日、一部変更する。
令和3年4月1日、一部変更する。
令和5年4月1日、一部変更する。